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最高裁判所第二小法廷 昭和34年(あ)604号 決定

主文

本件上告を棄却する。

理由

弁護人小脇芳一の上告趣意は、違憲をいうが、実質は結局単なる法令違反の主張に帰するものであって、刑訴四〇五条の適法な上告理由に当らない。(なお、食糧管理法施行規則四七条列挙の事由の存しない限り、主要食糧の所有者が、その値上りを待って他人に売り渡す目的で貯蔵するため、これを自宅から倉庫まで輸送の委託をする場合であっても、同条の輸送違反の罪責を免れ得ない旨の原判示は、正当である。)また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よって同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 小谷勝重 裁判官 藤田八郎 裁判官 池田克 裁判官 河村大助 裁判官 奥野健一)

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